2015-04-23 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
四つ目には、分賦金より例えば一割増しの賦課総額にして保険料を計算し、九割の収納率で納付金一〇〇%を超える保険料を設定する。計算上、一一〇%の賦課総額にすればそうなりますが、このような動きになるのではないかと危惧しております。 三点目です。今、全国の市区町村は、おどしのような形で社会保険料や税の公的債権の滞納処分、差し押さえなどにひた走っています。
四つ目には、分賦金より例えば一割増しの賦課総額にして保険料を計算し、九割の収納率で納付金一〇〇%を超える保険料を設定する。計算上、一一〇%の賦課総額にすればそうなりますが、このような動きになるのではないかと危惧しております。 三点目です。今、全国の市区町村は、おどしのような形で社会保険料や税の公的債権の滞納処分、差し押さえなどにひた走っています。
東京二十三区では賦課総額の減少以上に被保険者数の減少があるので、一人当たりの保険料が年間三千三百円上がる、こういう発表もされています。この委員会でも指摘があって、これはもう全国調査やると言っている。直ちにこの結果を報告していただきたいというふうに思います。決して市町村国保の財政だって改善するとは言えないような実態が現場では起こっていると思うんですね。
保険料の賦課総額が千二百億円でございますんで、この違いというのはかなり大きな影響を及ぼすものと、このように考えております。
これが法律上の制度でございますけれども、これとは別に、例えば保険料賦課総額の算定に当たりまして、広域連合の収入の一部として一般会計からの繰り入れを行う、こういった方法によりまして、都道府県及び市町村において、議会の議決等の手続を経た上で独自に保険料の減額を行うことは妨げられるものではない、このように考えております。
○政府参考人(水田邦雄君) 現実のこの後期高齢者医療の保険料の算定方法をどうするかということでございますけれども、基本的には現行の国民健康保険の仕組みを参考、下敷きといたしまして、一つには広域連合ごとの費用と収入の見込額を基にしまして、保険料で賄うべき額を賦課総額として算出いたしまして、その当該広域連合の被保険者の数、所得金額に応じて応益割額と所得割率を算定することを基準とすることを考えているわけでございます
したがいまして、お尋ねの被用者保険の被扶養者である前期高齢者の保険料の徴収をどうするかということにつきましても、そういう意味では正に議論の過程にあるものでございますけれども、仮にこういった方々から保険料を徴収することとした場合でありましても、一般論として申し上げますと、保険料の賦課総額そのものは一定でございますんで、当該徴収分を更に被保険者から徴収することにはならないのではないかと考えてございます。
○政府参考人(水田邦雄君) お尋ねの年金課税の強化に伴う国民健康保険の保険料の取扱いについてでございますけれども、基本的な考え方そのものは、かねて御答弁させていただいておりますとおり、年金課税の見直しそのものは世代間の負担の公平を図るということでございましたし、また一方で、国民健康保険におきましては、保険料の賦課総額が決まる中で被保険者間でこれを公平に持ち合うという考え方がございます。
○政府参考人(水田邦雄君) 国保の保険料の賦課方式につきまして標準型を定めるべきじゃないかという御質問でございますけれども、私どもとしては、標準賦課総額におきます応能負担と応益負担の割合につきましては、負担の公平を図る観点から、応能五〇、応益五〇と、これを標準割合として指導しているところでございます。
○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘の点につきまして、今後どのように対応するかという具体的な内容については検討中でございますが、国民健康保険料に関しましては、保険料の賦課総額は変わらない、そういう中で年金受給者の負担が増えますと、年金受給者以外の世代の負担は軽減されるという関係にあるわけでございますが、現実問題としまして、様々な算定方式がある中で、おおむね二百万以上の年金額、年額二百万以上の世帯が対象になるものと
これを細かく見ていただきますと、収入の総額を賦課総額で割った数字をパーセンテージで表しているんですが、第一段階が一番高いといいますと、これは先ほどからいろいろ申し上げているんですが、代理納入ということで本人の同意を得て生活保護者に出ているお金が天引きされているというケースがこの第一段階の大半を占めているんですね。四つの区の全部で第二段階が一番落ち込んでいるというのが共通して出ていると思います。
被用者保険も国保も同じだといったって物事は解決いたしませんので、先ほどの捕捉のシステムとあわせまして、あるいは賦課総額を基準とした賦課の法的な仕方を含めまして、ぜひひとつ、前向きに、真摯に、問題点があるという立場に立った御検討、問題点がないのだということをいかに証明するかに労力を使っても意味がないと私は思うものですから、問題点があるということをまず御認識いただいて、それを、どういう解決の方法があるのかという
しかし、この問題、本当に厚生省も一緒になって控訴をして争わなければならないような問題なんだろうかついわゆる賦課総額というものを出して、それをあと割り振るといいますか、定率、定額で案分していって保険料を決めるというやり方は、租税法律主義に対して問題があるのではないかという指摘で、そのこと自体は理ある話ではないのでしょうか。
具体的には、これは市町村における税収の把握、所得の把握をもとにしているわけでございまして、市町村における保険料賦課総額、これを一号被保険者全体で割ったものがまず基本になると、そしてこれが真ん中辺にあるわけでございます。
直ちに平準化ということになるかどうかということはあろうかと思うんですが、市町村がどういう理由で繰り入れを行っているのか、その一般会計繰り入れの状況を事由別に申し上げますと、大別しますと、保険料の賦課総額を減額する、少なくするということ、あるいは累積赤字補てんなどいわゆる保険料の軽減のためというのが一つあるわけでございます。
○黒木政府委員 私どもの政令の基準でございますけれども、予定収入とそれから予定費用と申しますか、収入と費用の差が賦課総額になるわけでございますけれども、その額で決めろというふうに書いてあるわけではございませんで、この基準に則して申し上げますと、イに掲げる費用の見込み額から収入の見込み額を控除した額とするという政令ではございませんで、費用から収入を「控除した額を基準として算定した額であること。」
○三浦分科員 そうすると、逆に言えば、その賦課総額の算定について、いわゆる政策的な裁量の余地または恣意的な裁量の余地、そういうものが入り込む余地があるという場合には、ぴしっと料率というものを条例に明示しておかなければならないということになりますね。 それで、あなたたちが去年国保法を改正いたしました、八十一条で。いろんな課税要件について、政令で定める基準に従って条例で定めるというふうにしましたね。
○黒木政府委員 おっしゃるとおりでございまして、秋田市の条例の地裁の判断あるいは控訴審の判断等も読みますと、やはり秋田市の条例が賦課総額の規定の仕方につきまして、これが行政庁の恣意的なものにゆだねている面が非常に多いというようなことから、条例の規定が一義的に明確でないということが明らかである。
本来基盤安定のためには、個々の市町村の賦課総額を被保険者で割った一人当たりの平均保険料と、低所得者の一人当たりの負担保険料の差を問題としない限り、この差額は賦課限度額世帯や中間所得世帯が負担することになって、その結果高額所得者に対しては限度額が決められているために結局中間所得世帯に非常に負担が重くなっているのではないかというふうに考えます。
○片上公人君 保険基盤の安定制度について関連して、保険料の賦課総額の按分方法が三種類あります。保険者によっていろいろ違いがあるわけですが、この点についてはどのようにお考えか、お聞かせください。
○政府委員(下村健君) 国保の場合の財政の健全化というのは、私どもとしては毎年度の保険料の賦課総額は、医療費に見合った額が総額として賦課されているということがまず大前提でございます。あとは、各市町村の状況に応じまして、これは条例等で保険税あるいは保険料を決めているというところが多いわけでございますので、その市町村の個々の事情にある程度はゆだねているわけでございます。
つまり、医療費以外のものが賦課総額の中に含まれてくる、医療費計算の分母の中に含まれてくる、こういう状態というものが一つの要因になっておるわけであります。これについてはそれぞれに検討を加えて、低所得者の負担を軽減する処置を検討していただきたいと思いますが、どうでしょうか。
それから均等割と所得割とのバランスの問題でございますが、これはたとえば昭和二十五年の改正前の住民税でございますと、均等割のほかに見立て割とかあるいは資産割とか所得割とか、こういうものによりまして、最初に標準賦課総額をきめて、それをいまの基準で分ける、こういう配賦方式をとっていたわけでございますので、ちょっといまの制度とこの均等割、所得割のバランスというものを明らかにするという資料がなかったわけでございますが
○滝井委員 八木先生が少し頭を冷やしておられる間に、いまの調整交付金の問題ですが、まず保険料の標準賦課総額、問題はここから出発するわけですね。保険料の——保険税でもかまわぬですが、標準賦課総額は、原則として当該年度の初日における療養給付費総額の見込み額から、一部負担総額の見込み額を控除した額の七割五分というのが賦課総額ですね。
御承知のように療養費の支給に要する費用の見込み額、それから一部負担金の総額の見込み額を控除した額の七割五分に相当する額を、その市町村におきます賦課総額といたしまして、その賦課総額を市町村内の国民健康保険の世帯並びに被保険者に対して割り振りをいたすわけでありますが、その割り振りのしかたに三つの標準的な方式が法律上きめられておるわけであります。